第1章 総則

第1条 本会は、静岡産業大学同窓会と称する。英文名は、Shizuoka Sangyo University Alumni Associationとする。

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に貢献することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.会員名簿の維持及び管理
2.会報の作成及び発行
3.講演会、懇親会、その他集会の企画及び開催
4.静岡産業大学に対する協力及び支援
5.その他本会の目的達成に必要な事業

第4条 本会本部の所在地は、静岡産業大学藤枝キャンパスとし、同所内に本部事務局を置き、庶務会計の事務処理を委託する。

第2章 会員

第5条 本会は、次に掲げる者を会員とする。

1.正会員:静岡産業大学の卒業生
2.準会員:静岡産業大学の在学生
3.特別会員:静岡学園短期大学の卒業生

第3章 役員

第6条 本会には、次の役員を置く。

1.会長:1名
2.副会長:1名
3.理事:若干名
4.評議員:卒業年次の各キャンパスから若干名
5.監 事:2名

第7条 役員の職務は、次のとおりとする。

1.会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事は、評議員会の決議に基づき、会務の運営及び事業の執行にあたる。
4.評議員は、卒業年次の各キャンパス代表として、評議員会において会務の重要事項等について評議し、決議する。
5.監事は、本会の会計及び事業の執行状況を監査する。

第8条 役員の選出方法は、次のとおりとする。

1.会長及び副会長は、評議員会において評議員の中から選出し、総会において承認を受けるものとする。
2.理事及び監事は、会長及び副会長が評議員から選出し、評議員会において承認を受けるものとする。
3.評議員は、会長及び副会長が卒業年次の各キャンパスから選出し、評議員会において承認を受けるものとする。

第9条 役員の任期は、次のとおりとする。ただし、任期満了後においても、新たに役員が選出されるまでの間は、前任者が引き続きその職務を行う。

1.会長及び副会長においては5年とし、再任を妨げない。
2.理事及び監事においては1年とし、再任を妨げない。
3.評議員においては1年とし、再任を妨げない。

第10条 役員が任期中に病気その他やむを得ない理由により辞任する場合は、評議員会の承認を必要とする。

第11条 役員に欠員が生じた場合は、評議員会において選出する。ただし、選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 顧問

第12条 本会は、会務運営の助言者として、本会の功労者、静岡産業大学の学長及び学部長を顧問として置くことができる。

第5章 役員会

第13条 役員会は、本会の事業執行機関であり、会長、副会長、理事、監事をもって構成し、会長これを招集、その議長となる。

第14条  役員会においては、会務の運営及び評議員会で決議された事業の執行、評議員会に付議すべき事項等を評議し、決議する。

第6章 評議員会

第15条 評議員会は、本会の最高議決機関であり、全評議員をもって構成し、会長これを招集、その議長となる。

第16条 評議員会においては、役員の選任、事業計画及び予算、決算及び監査、その他会務の重要事項等を評議し、決議する。

第17条 緊急かつ評議員の承認を要する事案等が発生した場合は、役員会の決議に基づき、臨時の評議員会を開催することができる。

第18条 評議員会における決議は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第7章 総会

第19条 総会は、全会員をもって構成し、会長これを招集、その議長となる。

第20条 総会においては、会務の報告、会長及び副会長の承認等を行う。

第21条 総会は、5年に一度開催し、評議員会が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

第8章 会計

第22条 本会の会費は、終身会費とし、12,000円を入学時の授業料等とともに一括納入するものとする。

第23条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入金をもってこれにあてる。

第24条 本会の事業を特別に行うとき、または緊急に経費を必要とする事態が生じたときは、評議員会の決議により、臨時に必要な会費を徴収することができる。

第25条 本会の役員及び顧問の事業活動に要する交通費等の経費は支給することとし、旅費及び交通費に関しては、学校法人新静岡学園旅費規程を準用する。

第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第27条 本会の決算は、毎会計年度の終了後、監事の承認を得て、評議員会で報告するものとする。

第9章 支部

第28条 本会は、評議員会の承認を経て、支部を設置することができる。支部を設置するときは、支部の名称及び会員名簿を会長に提出し、評議員会の承認を得るものとする。

第10章 補則

第29条 本則に定めのない事項については、評議員会の決議により役員が処理し、総会に報告するものとする。

第30条 本則の改正は、評議員の議を経て行う。

附 則

この会則は、2019年5月25日から施行する。